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『何によって憶えられたいか』  司法書士のblog

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『何によって憶えられたいか』  司法書士のblog
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「抵当権」と「根抵当権」の違いも分からなかった法律初心者が、司法書士事務所で実務を学びながら、独学1年8か月で司法書士の資格を取得した。

法律事務所の激戦区東京は麹町から主戦場を地元、大田区蒲田に移し日々奮闘する、そんな司法書士の雑文blogです。

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一澤帆布長男、対抗措置の仮処分を申請 兄弟間の争い継続へ

2009/07/03 23:55
一澤帆布長男、対抗措置の仮処分を申請 兄弟間の争い継続へ(産経ニュース)

昨日のニュースです。
現在は、三男さんを解任した株主総会の決議が取り消され、それと同時に長男さんを取締役に選任した決議も取り消されているため、三男さんの取締役の地位が復活し、長男さんは、会社と全く関係なくなっていると認識しています。

一方、三男の代理人弁護士は「何をもってそのような権利を主張するのかよくわからない。申立書をよく見たうえで、法的な対応をしたい」としている。

確かに、興味あります。


2009/06/24のエントリー 「一澤帆布」相続訴訟:三男側の勝訴確定 遺言は無効−−最高裁


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不況つけこむ悪質業者 高く売りたいマイホーム 「任意売却」慎重に

2009/07/03 23:44
不況つけこむ悪質業者 高く売りたいマイホーム 「任意売却」慎重に(産経新聞)

2009/06/15のエントリー マイホーム競売が急増、「ボーナス払い」が契機となる恐れ

任意売却に目を付けた、詐欺的な行為が増えているそうです。
 「一般的に『売却額の3%』とされる仲介手数料は、売却成立が前提となるが、『前金』と称して手数料を取り、その後に売却が不成立となるケースもあったという。少しでも高く売りたいという心理につけ込む手口だ」

任意売却に至るケースの場合、住宅ローンだけでなく、税務署や役所からの差し押さえが入ってるケースは多々あります。しかし、任売の話が仲介業者から来る際に、そういったお役所に対するアクションの方法をまるで知らない業者が増えてきたなという実感があるのは確かです。
通常の売買だけでは取引件数が少なすぎて、ノウハウのない業者が任意売却に新規参入し始めたというのもあながち大げさではないのかなと。

なにはともあれ、何事も慎重に。


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明治安田・住友が株式会社化を検討 日生は相互会社継続

2009/07/03 13:11
明治安田・住友が株式会社化を検討 日生は相互会社継続(asahi.com)

日本生命保険、明治安田生命保険、住友生命保険の大手生保3社の総代会が開かれ、明治安田、住友は株式会社化を検討するとのこと。
ちなみに、第一生命保険は来春から株式会社になるそうです。
まぁ、生保は不払いの問題など、はたから見ていても解決しないといけない問題が多そうですし。株式会社化に踏み込めない現状もあるのでしょう。


真剣に相互会社というものを考えてみたことがなかったんですが、保険業法の第18条以下を見てみると、
会社法を多く準用しているものの、独特な感じの法人形態なんですね。
保険加入者はみな社員という位置づけなんですね。

私も社員か!と思いましたが、残念ながら相互会社の保険はありませんでした。


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路線価:4年ぶり下落、全都道府県で 前年比5.5%−−09年分

2009/07/01 16:12
路線価:4年ぶり下落、全都道府県で 前年比5.5%−−09年分(毎日jp)

 今年の路線価を都市圏別に見ると、前年に10%を超える大幅な伸びを記録した東京圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)が6・5%減、名古屋圏(愛知)が6・3%減となり、急激な価格上昇の反動が表れた形だ。前年の伸びが7・4%だった大阪圏(大阪、兵庫、京都、奈良)も3・4%減となった。
 路線価は1月1日時点で算出されるため、「昨年9月のリーマン・ショックを契機とした景気悪化が十分反映されていない」と指摘する専門家もいる。石沢卓志・みずほ証券チーフ不動産アナリストは「東京など不動産投資が過熱していた地域では、今後も下落が続くだろう」と予測する。

とはいえ、昨年の1月1日を基準としている固定資産の評価額と比べれば、景気を反映していますね。
九州は下落傾向が大きいようですね。どうしてでしょうか?

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行政書士が弁護士活動、報酬目的に百数十件提訴

2009/06/29 23:12
行政書士が弁護士活動、報酬目的に百数十件提訴(読売新聞)


非弁行為で行政書士が逮捕です。
結構悪質なようです。無資格で過払い金訴訟を提起し報酬 容疑の行政書士を逮捕 警視庁(産経ニュース)

本日司法書士会から届いた資料に、司法書士の労働問題相談会が業法に違反すると法務省にクレームが入っているそうです。ちなみに社会保険労務士と弁護士からだそうです。

私は、隣接業種はきちんと棲み分けができると思っていますので、私のところに相談にみえた方をしばしば知り合いの弁護士にお願いします。もちろん紹介料なんてありません、それでしっかり成り立ってるんです。
確かに司法書士にも一部行き過ぎた部分はあると思いますので、そこについてはしっかりとした線引きをする必要はあるとは思いますが、一番に考えなければいけないのは、利用者の利益です。

資格の上に胡坐をかいていたら淘汰されるのが自然の摂理だと思います、周りにも「時代が悪いだ、不況だ、なんだ」とバブルの時代の華やかな時代を振り返りながら愚痴ばっかり言っている司法書士もおりますが、個人個人が進化するために時間や費用をかけてそれぞれスキルアップしないと、置いてけぼりなだけで、愚痴ってばかりじゃしょうがない。


といいつつも睡魔に勝てないことが多々ありますが...

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高層マンションに防災倉庫、条例で義務付けへ 東京都港区

2009/06/29 22:52
高層マンションに防災倉庫、条例で義務付けへ 東京都港区(日経新聞)

東京都港区は新築の高層マンションに食料などを備蓄する防災倉庫の設置を全国で初めて条例で義務付ける。

これも記事の通り販売価格に反映されるんでしょうね。ただでさえ港区のマンション高いのに...

また、管理費負担も増えるのでしょう。当然自治体が主導する危機管理対策は必要だとは思いますが、先日比較的高級なマンションを所有されている方にお話を伺ったところ、月に何だかんだ住宅代で60万円くらいかかっているとのこと。60万円を住宅代にすることができること自体がうらやましい話ですが、管理費の滞納が膨らんだ結果競売を申し立てられるというケースも出てきていますから、住宅ローンの滞納による競売件数がうなぎ登りの昨今、程よい規制が好ましいですね。

このほかワンルームマンション規制(ワンルームマンションの戸数に応じてファミリータイプの設置戸数が義務付けられるもの)も着実に増えてきているようですね。


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LDH:配当総額680億円、堀江元社長には“無配”

2009/06/26 23:24
LDH:配当総額680億円、堀江元社長には“無配”(毎日jp)

あの旧ライブドアの配当に関するニュースです。1株当たり6500円、総額約680億円の配当案を株主総会で賛成多数で可決したというお話です。
分配可能額の中での手続きでしょうから違法配当でもなく、大盤振る舞いですな。
同社は、今年の3月30日を効力発生日として、資本金及び資本準備金も減少しているようですね。

この記事の中で気になるのは、
ただ、LDHは旧ライブドアの経営陣に対し、事件に伴う損害賠償を請求しており、第2位株主で発行済み株式の約17%を保有する堀江貴文元ライブドア社長には配当金は支払わない方針。

さてこれはどういうことだ...

LDHが上場廃止で6500円の高額配当(日刊スポーツ)
によると
現在も同社の株を約17%保有し、第2位の株主である堀江貴文元社長については「民事訴訟で争っているため」として、配当しないという


はたしてこれは株主平等の原則からいって大丈夫なの?
取り上げられ方からいって、堀江氏の所有する株式が剰余金に関して特別に定めのある種類株式でもなさそうですし、これは今後どうなるか興味ありますね。


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グレーは黒か?

2009/06/25 23:36
再生中のクレディア・フロックスの親会社であるネオラインキャピタル株式会社から「全国青年司法書士協議会並びに静岡青年司法書士協議会への要望事項並びに質問事項について」が6月19日付でHPに公開されています。
http://neolinecapital.jp/


内容は、ざーっと見てみたものの何が目的なのかよくわかりませんが、過払い・債務整理業務を原則的に取り扱っていない司法書士としての私見ですが、どうこう言う前に、過払いがある顧客にその旨を通知すれば、その方の生活はもっと楽になるのではないかなと思います。

確かに一部の司法書士の報酬の取り方には同意できないところもありますが、よその話をする前にまず自分にできることをすればよいのでは。「まずは自分から」、それがモラルの向上につながると思いますが。


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「一澤帆布」相続訴訟:三男側の勝訴確定 遺言は無効−−最高裁

2009/06/24 23:59
「一澤帆布」相続訴訟:三男側の勝訴確定 遺言は無効−−最高裁(毎日jp)
京都市の人気ブランドかばん店「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」の故一澤信夫前会長が所有した同社株の相続権を親族間で争った訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は23日、長男と四男側の上告を退ける決定を出した。三男側の株式相続を認め、三男を社長から解任した臨時株主総会の決議を取り消した2審・大阪高裁判決(08年11月)が確定した。


遺言の重要性と、遺言があれば大丈夫というわけではないという、両面を説明する際によく一澤帆布の相続の話を題材にしています。
本日このニュースを見るまですっかり忘れていましたが、前回この件を取り上げたトピックで、直接3男の起こした訴訟と、3男の奥様が起こした訴訟の関係性を確認しなければ...
月末すぎたらやります。どうもすいません。


勝訴の弟「今後は社業に専念」 遺言巡る一澤帆布訴訟


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「長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の施行に伴う住宅用家屋の保存登記等の登記等の...

2009/06/24 19:06
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の施行に伴う住宅用家屋の保存登記等の登録免許税の軽減措置に係る市町村長の証明事務の取扱いについて(依命通知)」

本日、、法務省民事局民事第二課からの通知が回ってきました。

住宅用家屋証明申請書及び証明書様式例も記載されています。
これで大田区役所とも話ができるようになります。
今まで使っていた申請書はどうなるんだろうか、事務所に区役所から頂いた申請書が結構残っているんですが...

長期優良住宅制度 スタート 手数料設定遅れる 宮崎県など6月議会に条例案 可決まで申請無料に(西日本新聞)
 耐久性に優れた住宅の普及を目指し、今月4日スタートした長期優良住宅制度で、福岡、長崎、大分、宮崎各県などの手数料設定が制度開始に間に合わず、各県が無料で申請を受け付けていることが20日、西日本新聞の調べで分かった。いずれも6月議会に関連条例案を提案したが、可決してもさかのぼって徴収することはできず、不公平感が問題になりそうだ。

どこもドタバタですね。


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受信契約拒否のホテル経営会社に初の民事訴訟 NHK

2009/06/23 19:32
受信契約拒否のホテル経営会社に初の民事訴訟 NHK(産経ニュース)


NHK広報局によると、この会社は埼玉県内に本社があり、複数のホテルを経営。広報局は「粘り強くできる限りの説明を行いましたが、どうしても受信契約の締結に応じていただけなかったため、今回、やむなく提訴に至りました」と説明。

今回は、特に悪質なケースだったため提訴に踏み切ったようですが、とうとう提訴しましたね。
最近のNHKは確かに興味を引く番組が出てきた気はしますが、いかんせん公共放送ということだけで(放送法に定められているからといって)支払いたくないという気持ちも分からなくはないです。
ケーブルテレビの問題、ワンセグの問題もありますし。

民法の双務契約にあたるため同時履行の抗弁権により、番組の内容によっては支払う必要はないのではといった見解もあるそうです。
制度そのものが時代に合っていなければ淘汰されて当然だと思うのですが。


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登録免許税の還付金

2009/06/22 11:35
「登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱い]について先週末に法務省民事局民事第二課長等依命通知がでました。


だいぶ昔のことですが、親子会社の合併手続きで、登録免許税の区分を勘違いして、登録免許税3万円を過誤納してしまったことがあります。
結局、申請人である株式会社に還付されたものをそのまま返金してもらうというとても恥ずかしいことになってしまいました。それ以来、会社の登録免許税の額の確認については、過剰反応を示しています。

間違いは起こしませんが、この取り扱いは非常に助かります。
委任状に入れていた「登録免許税又は手数料の還付...」という部分はもういらないですね。


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電子決済「ペイジー」、取扱額は4割増の4兆円に 08年度

2009/06/19 09:03
電子決済「ペイジー」、取扱額は4割増の4兆円に 08年度(日経新聞)

電子決済による収納代行サービス「Pay−easy(ペイジー)」の取扱金額が2007年度に比べ、2008年度は、40%増加し4兆862億円であったというニュース。

このニュース自体は、事務所のポストに入っていた『日刊工業新聞』のお試し版(6/17)の一面で知りました。
司法書士のオンラインによる登記簿謄やオンライン登記申請の電子納付はペイジーを使っているので、増加の一因とはなっているのでしょう。(年配の司法書士の中では、電子納付には抵抗がある方はまだ多いようですが...)


日本マルチペイメントネットワーク推進協議会(東京・千代田)のニューリリース(6/17 PDF)によると
『平成20年度は特に国庫金と民間の取扱が増加しました。国庫金の取扱金額は前年度に比べ7千億円増加し、約2.4兆円となりました。また、民間の取扱件数は420万件増加し約24百万件となりました。』だそうです。

片方は取扱金額、片方は件数で表示しているのは、数字のあれですが、圧倒的に国庫金の取り扱いが多いようです。司法書士業務の場合、納付義務者が一般の方であっても、ご本人はペイジーが自分の納付に使われている認識はないでしょう。
今後の普及は、どうやって民間企業、一般の方へのPRをはかっていくいくかでしょうね。


まぁ、私も登記申請の内容によっては、オンライン納付と印紙での納付を使い分けていますが...

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長期優良住宅

2009/06/18 16:08
長期優良住宅制度スタート 税で優遇、管理義務も(東京新聞)

東京新聞の記事はとてもわかりやすいです。
認定が書類ベースでしかないため、設計通りに施工されているかの管理が必要である点や維持管理につけ込む工事業者が出てくる恐れなどの問題点も指摘されています。

なぜ本日この話題かというと、先ほど大田区役所の建築審査課に連絡し、「長期優良住宅の証明書のようなものは、今までの住宅用家屋証明書とどうかわるんでしょうかね」と尋ねたところ「通達などがまだないのでうちもわからないんですよ、まぁこれから建てる住宅ですしね〜」と言われてしまったからです。


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過払金返還請求問題に関する考え方

2009/06/16 23:08
拝読しております、内藤卓司法書士の「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」の6月16日のトピック
過払金返還請求基金構想

に取り上げられていました、
過払金はどこへ消えた?〜過払金返還請求基金構想」by「株と経済と法律のブログ」さん


もちろんここまで壮大な構想は持っておりませんでしたが、今の世間の兆候に少し違和感を感じていた私としてもとても共感できる内容でした。
興味のある方は一度ご覧ください。


今となっては、司法書士と弁護士との色々な問題の火種にもなっている「過払い金返還」問題ですが、
こういった事例もあるんですね。
市税滞納者の過払い金 返還求め業者を提訴 茨城・稲敷市(産経ニュース210605)
城県稲敷市は4日、市税滞納分を“回収”するため、滞納者が支払った借金に対する利息の過払い金の返還を求め、東京都内の金融会社を相手取り、租税債権者滞納者に係る第三債務者取立訴訟を水戸地裁龍ケ崎支部に起こすことを明らかにした。


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サービサーの規制強化 民主が改正法案提出

2009/06/16 22:53
サービサーの規制強化 民主が改正法案提出(産経ニュース)


自民、公明両党が提出済みの改正案はサービサーが扱える債権範囲拡大が柱であり、民主党の改正案は強引な取り立てに対する規制と罰則を強化を柱としているようです。

ちなみにサービサー法で管理及び回収ができるとされている特定金銭債権の範囲は、
  「特定金銭債権」とは次に掲げるものをいう。(2条1項関係)
  <1>  金融機関等(金融機関の連合会,政府系機関,保険会社,貸金業者,政令で定めるものを含む。)の有する貸付債権
  <2>  金融機関等の有していた貸付債権
  <3>  金融機関等の貸付債権の担保権の目的となっている金銭債権
  <4>  リース契約に基づいて生じる金銭債権
  <5>  証票等を利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生じる金銭債権
  <6>  証票等を利用しない割賦購入あっせん契約(いわゆる個品方式)に基づいて生じる金銭債権
  <7>  証票等を利用する自社販売契約に基づいて生じる金銭債権
  <7の2>  証票等を利用しない,支払期間・回数が6月以上かつ3回以上の機械類販売契約又は支払期間・回数が2月以上かつ3回以上の割賦販売法指定商品の販売契約に基づいて生じる金銭債権
  <8>  資産の流動化に関する法律(SPC法)に規定する特定資産(流動化対象資産)である金銭債権
  <9>  削除
  <10>  金銭債権の信託受益権がSPC法上の特定資産となっている場合の当該金銭債権
  <11>  SPC法上の特定資産又は旧SPC法上のSPCに係る流動化特定資産の管理・処分により生じる金銭債権
  <12>  会社法上の株式会社又は外国会社であって,SPC法上のSPCと同じように,流動化業務(一連の行為として,社債・コマーシャルペーパーの発行,資金の借入れ,株式の発行,商法に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れの各方法により資金を調達し,当該調達資金をもって債権や不動産等の資産を取得し,当該資産の管理・処分により得られる金銭をもって,発行した社債・コマーシャルペーパー・株式等の償還,借入資金の返済等を行う業務)を専ら行うことを目的とする会社(以下,SPC法上のSPCと区別して,「SPV」という。)が有する当該流動化対象資産である金銭債権
  <13>  金銭債権の信託受益権がSPVの流動化対象資産となっている場合の当該金銭債権
  <14>  SPVの流動化対象資産の管理・処分により生じる金銭債権
  <15>  いわゆるファクタリング業者が有する金銭債権(その業務として買い取ったものに限る。)
  <16>  法的倒産手続中の者が有する金銭債権
  <17>  法的倒産手続中の者が第三者に譲渡した金銭債権
  <18>  特定調停を申し立てた特定債務者が,特定調停成立日又は裁判所の調停に代わる決定の確定日に有していた金銭債権
  <19>  手形交換所による取引停止処分を受けた者が,その処分を受けた日に有していた金銭債権
  <20>  <1>から<19>までに掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
  <21>  信用保証協会その他政令で定める者が<20>の保証債務を履行した場合に取得する求償権
  <22>  これらに類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの


業務に関する規制としては、以下のようなものがあります。
 <1>  名義貸しの禁止
  <2>  弁済時の受取証書交付及び債権証書の返還義務
  <3>  業務遂行に当たり,人を威迫し又はその私生活・業務の平穏を害するような言動により,相手方を困惑させる行為の禁止
  <4>  相手方の請求があった場合における商号や取立て従事者名等の明示義務
  <5>  業務遂行に当たり,暴力団員等を業務に従事させ又はこれらを業務の補助として使用する行為の禁止
  <6>  債権の管理・回収に当たり偽りその他不正の手段を用いることの禁止
  <7>  利息制限法に定める制限額を超える利息・賠償額の支払いの約定がなされている債権について,利息制限法の制限額内に引き直さずに履行の要求を行うことの禁止


登記の現場でも、制度上は可能な債権の保全行為であっても、日本人の感覚からか、慣行からか、そこまではちょっと...といった感情からか使われない奥の手があります。
また、費用対効果をまず考えるのが通常ですので、あまり強硬な手段に走ることは多くないと思います。
しかしながら一部のサービサーにおいては、仕入れ(債権の買取り額)が低い分ある程度強硬な手段(通常の考えではとらないであろうと考えられる)保全・回収処置をとるケースもあるようです。
そのほかにも色々な問題もあるようですし、スタートして10年、厳しくするところは厳しくする必要があるでしょう。


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裁判員の心のケア、5回まで無料に…最高裁

2009/06/15 22:58
裁判員の心のケア、5回まで無料に…最高裁(読売新聞)

5月21日からスタートした裁判員制度ですが、東京では第一号は、東京都足立区の殺人事件で8月3〜5日が正式に期日指定されたようです。
残念ながら、周囲で名簿に掲載されたという人の噂は全く聞きません。

それにしても精神的なストレスは、事件によっては相当なものになるとは思いますので、アフターケアは万全なものを目指していただきたいものです。

ちなみにお隣の埼玉県は全国第2号になりそうなようです。
あなたも裁判員:制度開始、県内第1号の初公判8月10日か−−さいたま地裁 /埼玉(読売新聞)


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マイホーム競売が急増、「ボーナス払い」が契機となる恐れ

2009/06/15 22:34
マイホーム競売が急増、「ボーナス払い」が契機となる恐れ(産経ニュース)


住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が平成20年度に競売にかけた住宅は、前年度よりも35%多い1万6577件と平成14年度以降で最多となったそうです。
この6,7月はボーナス月のため、支払いに困窮する人が増える予想です。
とりあえずは、たとえダメもとでも金融機関に相談してみましょう。

確かに決済の現場でも、自宅を売却して、賃貸へと移行するケースが以前より増えている気がします。


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司法書士、400万円着服し選挙費工面 認知症女性から

2009/06/12 17:43
司法書士、400万円着服し選挙費工面 認知症女性から(asahi.com)

同会の説明では、松本司法書士は07年3月から08年4月、女性の預金口座から4回にわたり計450万円を引き出した。404万円を自分の事務所費や、05年、07年に立候補した岡山市議補選、同市議選(いずれも落選)の選挙費用に着服していたという。
松本司法書士は不正がばれないよう、女性の息子宅の改修工事をしたとする虚偽の領収書を家裁に提出するなどしていたという。

悪質ですね。

ちなみに、平成21年1月29日に業務禁止の懲戒処分を受けています。
日本司法書士連合会の懲戒に関する詳しい情報公開はこちら


司法書士会が記者会見を行ったんですね。それにもびっくりしました。

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新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について

2009/06/12 10:30
新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集について

法務省にて『新オンライン登記申請システム骨子案に対する意見募集』を開始しています。
現行の法務省オンラインシステムは、今後予想される更なる事件増に対応できないそうです。

そりゃたいへんだ。

来年から土地家屋調査士も表示登記の表題登記をオンラインで申請する件数は増えるでしょうから(建物の所有権保存登記のオンライン申請の減税が表題部の申請がオンラインのものでしか来年4月から受けることができなくなるため)、 必要でしょうね。
となると...平成23年以降もオンラインの減税はまだ続くのかしら。


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